Manifold
株式会社マニフォールド
  1. ホーム
  2. サービス
  3. 講習会
  4. 電気通信の工事担任者試験 受験対策
  5. > 速習講座 法規

電気通信の工事担任者試験受験対策 速習講座

法規

法規 基礎 技術
総合通信
一級デジタル
一級アナログ

◆コース概要

電気通信の工事担任者(通称:工担)試験「端末設備の接続に関する法規」(略称:法規)の受験に必要な実力を養成する講習会です。 対応種別は、総合通信、第一級デジタル通信、第一級アナログ通信です。

本科目は、最も学習を点数に結びつけやすい科目です。 しかし漫然と条文を読んでいたのでは得点に結びつきません。 本講習会では出題傾向を踏まえて、条文の押さえるべきポイントを示し、 得点に結びつけます。

本講習会の位置付けについては、電気通信の工事担任者試験受験対策 コース体系をご覧ください。

コース番号

150001

コース名

電気通信の工事担任者試験 受験対策

速習講座 法規

受講料

38,500円(税込)

28,875円(税込)【早期割り引き価格】

2021年(令和3年)11月まではお申込み時期に関わらず 早期割引価格にてご提供します。
期間

1日間

対象者

電気通信の工事担任者試験を受験される方

主な内容
  • 電気通信事業法とその施行規則
  • 工事担任者規則
  • 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則
  • 有線電気通信法
  • 端末設備等規則
  • 有線電気通信設備令とその施行規則
  • 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
  • 電子署名及び認証業務に関する法律
開催予定
● 2021年 11月22日(月)
   9:30~16:30
9:30~16:30
Zoomによるオンライン開催
● 2021年 11月23日(火)
   9:30~16:30
9:30~16:30
Zoomによるオンライン開催
関連
コース

模擬試験による直前対策を行います。 過去問ベースの模擬試験と解答解説の繰り返しにより、受験直前の総仕上げを図ります。 直前対策講座を速習講座と併せてご受講いただくと、さらに学習効果を高められます。

備考

お申し込み機会が限られているお客さま向けに、複数の講習会を同時にお申し込みできる セットメニュー(総合通信向け)セットメニュー(一級デジタル向け) もご用意しております。

◆受験される方へ

◇出題されない条文まで勉強していませんか?

出題対象となる法令には、ほとんど出題されていない条文があります。出題される条文も偏りがあるのです。 そのため、法規の学習では、条文の取捨選択が、必要となります。 しかし、過去問を照合しながら出題される条文を整理するのにも、 多くの労力を要します。

本コースでは、出題実績に基づいて、条文を取捨選択しています。そのため、点数につながやすい 部分に注力した効率的な学習が可能です。

◇条文をバラバラに覚えていませんか?

法令の条文には、相互に関係しているものも多くあります。その代表例のひとつが、 電気通信事業法 第八条(重要通信の確保)と電気通信事業法施行規則 第五十五条(緊急に行うことを要する通信)です。

電気通信事業法

(重要通信の確保)

第八条 第一項 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する おそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩 序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の 利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものについても、 同様とする。

第八条 第一項のアンダーライン部分が、電気通信事業法施行規則 第五十五条で、 以下のように規定されています。

電気通信事業法施行規則

(緊急に行うことを要する通信)

第五十五条 法第八条第一項の総務省令で定める通信は、次の表の上欄に掲げる事項を内容とする通信であって、同表の下欄に掲げる機関等において行われるものとする。

【以下略】

法令別に学習していると、これらの関係が理解しにくく、また学習効率も低下します。

本コースでは、関連条文をまとめて学習します。法令別または条文順に拘らない柔軟なカリキュラムで、 学習効率を向上させます。

◇その過去問の条文、改正されていませんか?

法令は、改正されることがあります。改正によっては、過去問に出題されている条文に 影響を与えることもあります。 たとえば端末設備等規則は、2015年(平成27年)3月に改正がありました。 改正によっては、問題文にある語句に影響を与えることがあります。 過去問は、改正の内容によっては、賞味期限切れとなる危険性があります。

本コースでは、法令の改正を随時反映させています。賞味期限切れの条文を学習 する危険性から、解放されます。

◇「第十二条の二」と「第十二条 第二号」は、別の条文です!

「法規」の学習において、他の条文の参照は欠かせません。そのときに、条文の読み方がわかっていないと、 参照のしようがありません。

たとえば端末設備等規則の「第十二条の二」とは、どこを示しているのでしょうか。 第十二条は、以下のようになっています。

(選択信号の条件)

第十二条 アナログ電話端末の選択信号は、 次の条件に適合するものでなければならない。

一 ダイヤルパルスにあっては、別表第一号の条件

二 押しボタンダイヤル信号にあっては、別表第二号の条件

ここに「二」があるために、この部分が「第十二条の二」と勘違いされることがあります。 これは、「第十二条の二」ではなく「第十二条 第二号」です。正しくは、次の条文が「第十二条の二」です。

(緊急通報機能)

第十二条の二 アナログ電話端末であって、通話の用に供するものは、 電気通信番号規則第十一条各号に規定する電気通信番号を用いた警察機関、海上保安機関又は 消防機関への通報(以下「緊急通報」という。)を発信する機能を備えなければならない。

ほかの条文では、「第二号」だけでなく「第二項」もあります。 「項」については、少々癖のあるルールもあります。

「法規」の学習では、他の条文の参照は欠かせません。そのときに、条文を探しあてられなければ、 参照のしようがありません。

これらの点は、知っている人にとっては、ささいなことです。むしろ、だからこそ初心者にとっては、つまずきやすいポイントです。 そして一度つまずくと、自力では解決しにくいポイントでもあります。

本コースは、条文の読み方から、スタートします。条文を自力で読み解く力は、講習会後の学習効率を向上させます。

◇暗記が100%の科目と考えていませんか?

「法規」の学習において、多くの条文は、暗記だけが対応方法でです。しかし条文によっては 理解することも有効です。次の文章は、過去問からの引用です。アンダーライン部分が間違った部分になります。

第十一条 架空電線は、架空強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離 がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか低いものの高さに相当する 距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。

アンダーライン部分は、正しくは「高い」です。

この条文は、アンダーライン部分を正確に覚えていなくても、 条文の意図することを理解していれば容易に、誤りを発見できます。 この条文は、支持物が倒れたときに架空電線が他の支持物に接触する距離の場合に、省令の従うことを定めた規定です。 たとえば、高さが5メートルと6メートルの電柱に電線が架設されているとします。 電柱の間隔が5メートルであれば、6メートルの電柱が倒れたときに接触します。 しかし、電柱の間隔が6メートル以上であれば、6メートルの電柱が倒れたときでも接触しません。 つまり、支持物のうちのいずれか高い方より距離が離れていれば、安全性が高いので省令に従う必要がないという規定です。 逆に、支持物のうちのいずれか高い方より距離が離れているときは、危険性が高いので省令に従う必要があるのです。 このように条文のストーリーを組み立てることで、答えを導きやすくなります。

本コースでは、丸暗記に頼る理解する部分と、理解することで覚えやすくできる部分を、 メリハリつけて学習できます。

◇学習のスタートが肝心!

「法規」は、最も学習を点数に結びつけやすい科目です。その反面、 多くの受験者にとって法令は不慣れな分野であるため、学習を始めるにあたり、もっとも気持ちの壁が高い 科目でもあります。そのため、自分の学習での糸口が見つけられず、時間を浪費してしまう受験者も少なく ありません。

初心者向けの本コースならば、「法規」の学習の快適なスタートが切れます。